OB・OG訪問で社員から食事やお酒に誘われたり、インターンシップ中に私的な連絡先を聞かれたりして、どう対応すればよいか迷った経験はないでしょうか。選考に影響するかもしれないと思うと、嫌だと感じても断りにくいものです。
就活生やインターンシップの参加者に対するセクシュアルハラスメントは「就活セクハラ」と呼ばれ、2026年10月1日からは、企業に防止のための対策が義務づけられています。どんな行為が就活セクハラにあたるのか、企業が何をしなければならないのかを知っておくと、困ったときに我慢せず行動しやすくなります。
この記事では、就活セクハラにあたる行為と起きやすい場面、企業に義務づけられた対策、OB・OG訪問やインターンシップで気をつけたいこと、被害にあったときの相談先を解説します。
目次
就活セクハラとは

就活セクハラは、企業で働く人が、就活生やインターンシップの参加者に対して性的な言動を行い、就職活動を妨げることをいいます。厚生労働省の指針では「企業が雇用する労働者による性的な言動により、求職者等の求職活動等が阻害されるもの」と定めています。正社員だけでなく、パートタイムや契約社員などを含め、その企業で働くすべての人の言動が対象です。
「性的な言動」には、性的な内容の発言と性的な行動の両方が含まれます。発言には性的な事実関係を尋ねることや、性的な内容の情報を意図的に広めること、行動には性的な関係を強要することや、必要なく身体に触ることなどがあたります。
指針は、典型的な例として次のようなケースを挙げています。
- 少人数の説明会で、社員が学生の腰や胸などに触る
- インターンシップで、社員が性的な冗談やからかいを意図的かつ継続的に行う
- インターンシップの場に、性的な内容を含むポスターの掲示や画面の表示がある
- 面接中に、面接官から性的な事実に関する質問を受ける
- 社員を訪問した際に、性的な関係を求められる
- インターンシップ中に、社員から執拗に私的な食事に誘われる
「恋人はいるのか」といった質問や、断っているのに続く食事の誘いも、状況によっては就活セクハラにあたり得ます。男性も女性も被害者にも加害者にもなり得る問題で、同性に対する言動も含まれます。
就活セクハラが起きやすい場面
就活セクハラの対象になるのは、企業の求人に応募した学生だけではありません。インターンシップなど、企業が採用につなげるために行う活動に参加する学生や、教育実習・看護実習などの実習生も含まれます。まだエントリーしていない段階でも、インターンシップに参加していれば対象です。
対象となる場面の例として、指針は次のものを挙げています。
- 企業の採用面接への参加
- 企業の就職説明会への参加
- 企業の社員への訪問(OB・OG訪問など)
- インターンシップへの参加
- 教育実習、看護実習などの実習の受講
SNSなどオンラインでのやり取りや、社員が普段働いている職場以外の場所で起きたことも対象になります。カフェや飲食店で行うOB・OG訪問、DMでのメッセージのやり取りも、就活の一環であれば含まれます。
被害は決して珍しくありません。厚生労働省の委託調査では、2020〜2022年度に大学などを卒業した人のうち、インターンシップ中にセクハラを受けた人は30.1%、インターンシップ以外の就職活動中に受けた人は31.9%でした。
企業に義務づけられた就活セクハラ対策
2026年10月1日から、改正男女雇用機会均等法により、企業には就活生などに対するセクハラを防ぐための措置が義務づけられました。企業の規模による猶予はなく、学生を採用するすべての企業が対象です。それまでは、まだ雇われていない就活生へのセクハラ対策は、企業が取り組むことが「望ましい」とされるにとどまっていました。
指針が定める措置のうち、学生に関わりの深い内容を3つ紹介します。
社員が学生と会うときのルールづくり
企業は、就活セクハラを行ってはならないという方針を明確にし、行った社員には懲戒などで厳正に対処することを社員に周知しなければなりません。あわせて、社員が学生と面談するときのルールをあらかじめ決めることが求められています。
ルールの例としては、面談の時間や場所の指定、実施体制、やり取りに使うSNSの種類の指定などがあります。企業の採用サイトに「OB・OG訪問は業務時間内に社内で行います」「連絡は会社指定の方法に限ります」といった案内が載っていれば、その企業のルールと考えてよいでしょう。
学生が相談できる窓口の設置
企業は、就活セクハラの相談窓口をあらかじめ定め、学生に周知しなければなりません。学生が人事担当者への相談をためらうことも想定し、人事担当者以外の人を担当者にしたり、外部の機関に相談対応を委託したりする方法もとられています。
窓口では、就活セクハラにあたるかどうか微妙な場合でも、広く相談に応じることが求められています。「これくらいで相談していいのか」と迷うような内容でも、相談してかまいません。
相談があったときの対応とプライバシーの保護
相談を受けた企業は、事実関係を迅速かつ正確に確認し、被害を受けた学生への配慮、行為者への措置、再発防止策を講じなければなりません。相談した学生や行為者のプライバシーを守るための措置を講じ、そのことを学生にも周知することも義務の一つです。
学生本人が企業に直接言いにくいときは、大学のキャリアセンターを通じて伝える方法もあります。企業には、大学などから情報提供があった場合に連携して対応することが望ましいとされています。
OB・OG訪問で気をつけたいこと

OB・OG訪問は、社員と1対1で会うことが多く、場所や時間も個人の判断に任されやすいため、就活セクハラが起きやすい場面の一つです。企業の対策が進んでも、学生自身が次の点を意識しておくと、トラブルを避けやすくなります。
企業や大学の窓口を通して申し込む
OB・OG訪問は、企業の採用担当者や大学のキャリアセンターを通じて申し込むと、訪問したことを第三者が把握できるため安心です。SNSで個人的に知り合った社員と会う場合は、その人が本当にその企業の社員か、会社がOB・OG訪問をどう扱っているかを採用サイトなどで確認しておきましょう。
昼間の人目のある場所で会う
会う場所は、日中のカフェや会社の会議室など、人目のある場所を選びます。夜の時間帯や個室、お酒を伴う場を指定された場合は、「日中に伺えますか」と別の時間や場所を提案してかまいません。企業が面談のルールを定めている場合は、それに沿った形で会うのが基本です。
私的な誘いや連絡ははっきり断る
訪問後に食事や飲みに誘われたり、就活と関係のない私的な連絡が続いたりした場合は、「就活の相談以外のお誘いはお受けしていません」とはっきり断りましょう。断ることは失礼ではありません。連絡先の交換は、会社のメールアドレスなど企業が指定した方法にとどめると、私的なやり取りに発展しにくくなります。
インターンシップで気をつけたいこと
インターンシップは、数日から数週間にわたって同じ社員と過ごすため、距離が近くなりやすい場面です。参加前に、案内や採用サイトに相談窓口の連絡先が載っていないかを確認しておくと、困ったときにすぐ連絡できます。
インターンシップ後の懇親会や打ち上げでは、お酒をすすめられても無理に飲む必要はありません。2次会や個別の食事への誘いは、ほかの参加者と一緒に帰るなどして自然に断りましょう。性的な冗談やからかいが続く場合も、我慢して参加し続ける必要はありません。その場で離れにくいときは、終了後に大学のキャリアセンターや企業の相談窓口に伝えましょう。
就活セクハラにあったときの相談先

被害にあったときは、一人で抱え込まずに相談することが大切です。相談するときに備えて、いつ、どこで、誰に、何を言われたり、されたりしたかをメモに残し、メッセージのやり取りはスクリーンショットで保存しておきましょう。主な相談先は次のとおりです。
企業の相談窓口
行為者が所属する企業の窓口に相談すれば、企業は事実を確認し、行為者への措置や再発防止に取り組む必要があります。人事担当者に直接言いにくい場合は、人事以外の窓口や外部の窓口が用意されていないかを確認しましょう。
大学のキャリアセンターや学生相談室
企業に直接相談しにくいときは、まず大学のキャリアセンターや学生相談室に相談しましょう。大学から企業に情報を伝えてもらったり、今後の就活の進め方を一緒に考えてもらったりできます。
都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)
就活中のハラスメントについては、各都道府県の労働局にある雇用環境・均等部(室)が相談を受け付けています。労働局は、企業に対する助言や指導、紛争解決の援助などを行っています。大学のキャリアセンターの担当者と一緒に相談することもできます。
身体に触られるなど犯罪にあたり得る場合は警察
身体に触られた、性的な関係を強要されたなど、犯罪にあたり得る被害を受けた場合は、警察に相談しましょう。性犯罪の被害相談は、全国共通の番号「#8103」で各都道府県警察の相談窓口につながります。
就活セクハラに関するよくある質問
就活セクハラについて、学生が迷いやすい点をまとめました。
Q. 男性の就活生も対象になる?
対象になります。就活セクハラは性別にかかわらず被害者にも加害者にもなり得る問題で、同性からの言動も含まれます。男性だから相談しにくいと感じる必要はありません。
Q. 相談したことで選考に不利にならない?
企業は、相談した学生のプライバシーを守るための措置を講じ、そのことを学生に周知しなければなりません。不安がある場合は、企業に直接相談する前に、大学のキャリアセンターや労働局に相談し、どのように伝えるのがよいかを一緒に考えてもらうと安心です。
Q. 対策を講じていない企業はどうなる?
企業が措置を講じていない場合、都道府県労働局から報告を求められたり、助言・指導・勧告を受けたりすることがあります。勧告に従わない企業は、企業名を公表される可能性もあります。
就活セクハラにあたる行為を知り、困ったら早めに相談しよう
就活セクハラは、面接や説明会だけでなく、OB・OG訪問やインターンシップ、SNSでのやり取り、職場以外の場所での出来事も対象になります。2026年10月からは、企業は学生と会うときのルールを決め、相談窓口を設けて学生に知らせなければなりません。
OB・OG訪問やインターンシップの前には、企業の採用サイトで面談のルールや相談窓口が案内されていないかを確認しておきましょう。不快な言動を受けたときは我慢せず、記録を残したうえで、企業の窓口や大学のキャリアセンター、都道府県労働局に相談してください。
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就活写真.com編集部
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